当サイトは日本損害保険協会・損害保険料率算出機構・国土交通省・金融庁など公的機関や業界団体の公開情報をもとに編集部が独自に執筆しています。特定の保険会社・保険商品を勧めるものではありません。補償の内容・特約・保険料・等級の扱い・手続きは保険会社や契約によって異なり、制度は改定されることがあります。実際の補償や条件は、ご契約の保険会社・代理店の約款や重要事項説明書で確認してください。記事内には広告を含む場合があります。
更新の見積もりを見ていたら、弁護士特約という項目があった。付けたほうがいいのか、外していいのか分からない。
『一度も使ったことがないし、いらないかな』と迷う方は多いですよね。
結論から言うと、自動車保険の弁護士特約が役に立つのは、自分に過失がない「もらい事故」で、自分の保険会社が相手と示談交渉できない場面です。必要かどうかは、家族の契約などで同じ補償が重なっていないかと、もらい事故の時に自分で交渉できるかで判断します。
確かめる順番は、まず保険証券で弁護士特約が付いているかを見る、次に家族の自動車保険や火災保険などで同じ補償が重なっていないかを見る、最後に補償の範囲(自動車事故だけか、日常生活の事故もか)を約款で確かめる、です。
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自動車保険の弁護士特約とは?
弁護士特約とは、自動車事故で相手に損害賠償を請求するために弁護士に頼んだ時の費用や、法律相談の費用を補償する特約です。補償には上限があり、保険会社の同意なく払った費用は対象外です。
『弁護士特約って、事故を起こした時に弁護士を付けてもらえるもの?』と思っている方もいるかもしれませんね。
実は、主に使うのは「被害にあった側」として相手に請求する場面なんです。
日本損害保険協会の特約の説明では、弁護士費用特約は、自動車事故で相手に法律上の損害賠償を請求するために弁護士費用や法律相談費用を払った場合に、1事故1被保険者につき一定の金額を支払う特約とされています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補償されるもの | 相手に賠償を請求するための弁護士費用、法律相談の費用など |
| 補償の上限 | 1事故・1人ごとに一定の金額(金額は保険会社・商品による) |
| 対象外の例 | 保険会社の同意を得ずに払った費用 |
| 付け方 | 自分で選んで付ける特約(任意付帯) |
特約の名前は保険会社ごとに違い、「弁護士費用特約」「弁護士費用等補償特約」などと呼ばれます。中身も商品によって違うので、約款で確かめてみてください。
自動車保険の弁護士費用は、どこまで出る?
自動車保険の弁護士費用の補償には、上限があります。具体的な上限の金額は、公的な機関の資料では確かめられず、保険会社と商品によって違います。
日本損害保険協会によると、保険会社によっては法律相談費用・弁護士報酬・訴訟費用などを、上限の範囲で保険金として支払います。対象は保険会社の承認を得て払った費用に限られます。
『先に弁護士に頼んで、あとで請求すればいい』と考えるのは危ないんです。弁護士に頼む前に、まず保険会社に連絡しましょう。
自分で弁護士を探して依頼し、費用を払ってから保険会社に連絡する。保険会社の同意がないと補償されないことがあるので、依頼の前に連絡しておきましょう。
もらい事故で保険会社が示談交渉できないのはなぜ?
自分に過失がまったくない事故では、自分には相手への賠償責任がないので、自分の対人・対物賠償保険が使えません。そのため、保険会社の示談交渉サービスも使えず、自分で交渉するか弁護士に頼むことになります。
ここが弁護士特約を考える一番のポイントです。
日本損害保険協会によると、自分にまったく過失がなく賠償責任が生じていない場合は、自分の対人・対物賠償責任保険を使えないため、示談交渉サービスも利用できません。被害者自身が相手と直接交渉するか、弁護士に依頼することになります。
『自分は被害者なのに、保険会社が動いてくれないの?』と驚く方は多いはずです。
| 事故の形 | 自分の保険会社の示談交渉 | 弁護士特約の出番 |
|---|---|---|
| 自分にも過失がある事故 | 使える(自分の対人・対物を使うため) | 相手への請求で使える場合がある |
| 自分の過失がゼロのもらい事故 | 使えない | 大きい |
| 単独事故 | 相手がいないので交渉なし | 少ない |
弁護士費用特約に入っていれば、被害者の責任の有無にかかわらず利用できる、と日本損害保険協会は説明しています。
弁護士法とのつながり
日本損害保険協会によると、資格のない人が報酬を得る目的で他人の示談交渉に入ることは、弁護士法で禁じられています。保険会社の示談交渉が弁護士法に反しないとされるのは、自社の利害に関わる法律事務だからです。
もらい事故で自分の保険会社が交渉しないのは、まず「自分の対人・対物を使わない事故だから」と覚えておくと分かりやすいですよ。
車両保険や人身傷害保険は自分への補償なので、これらを使う時も示談交渉サービスは行われません。
もらい事故の流れで見る、弁護士特約が役立つ場面
もらい事故の流れを追うと、弁護士特約が役立つのは「相手側の提示に納得できない時」と「自分で交渉する時間や手間がない時」です。使う前には、まず保険会社に連絡します。
例えば、信号待ちで止まっていたところに後ろからぶつけられた場面を考えてみます。自分の過失がない事故だと、流れはこうなります。
- けが人の救護と安全の確保をし、警察に届け出る
- 相手の連絡先を確かめ、自分の保険会社にも事故を連絡する
- 相手の保険会社から、修理費や治療費の話が来る
- 提示に納得できなければ、自分で交渉するか弁護士に頼むかを決める
- 弁護士特約を使うなら、依頼の前に自分の保険会社の同意を取る
- 話し合いでまとまらなければ、ADR(裁判外の紛争解決)や調停、裁判も選択肢になる
日本損害保険協会によると、事故のあとは当事者同士で示談や約束をしないことが大切です。示談は口頭でも成立し、あとから変えられません。

ケガがある時は「人身事故」として届け出る
もらい事故でケガをした時は、届け出のしかたも大事です。
日本損害保険協会によると、ケガがある場合は「人身事故扱い」の届出になるよう、被害者からも警察に説明します。あとから症状が出た時は、受診したうえで人身事故扱いに切り替えてもらいます。
保険金の請求には、警察に届け出た事故について出される交通事故証明書が必要です。自動車安全運転センターによると、人身事故は事故から5年、物件事故は3年を過ぎると原則として交付できません。
『軽い事故だから届けなくていいか』と思っても、あとで困らないように届け出ておきましょう。
示談書を作る時に気をつけたいこと
弁護士に頼まず、自分で示談をまとめる場合もありますよね。
日本損害保険協会によると、示談書には「今後いっさい請求しない」という内容を入れるのが一般的です。ケガのあとに後遺症の心配がある時は、「改めて話し合う」という内容を入れておく方法もあります。
いったん示談すると、あとから変えるのは難しくなります。納得できないまま署名しないようにしましょう。
自分で交渉する時にぶつかりやすいこと
相手の保険会社とのやりとりは、慣れていないと戸惑うことが多いですよね。
「修理費はこの金額でお願いします」
「その車の時価額を超える分はお支払いできません」
こんなふうに、修理費の上限や過失の割合で話が食い違うこともあります。日本損害保険協会によると、過失割合は判例に照らして事故の状況で決まり、状況によって加算・減算があります。
- 相手側の提示の根拠が分からない
- 過失の割合で言い分が食い違っている
- ケガの治療が長引き、示談の話が先に進まない
- 仕事や家のことで、交渉の時間が取れない
もらい事故の時の保険の使い方はもらい事故の時の自動車保険で紹介しています。
弁護士特約がなくても使える相談先
弁護士特約を付けていなくても、無料で相談できる窓口があります。
| 相談先 | できること |
|---|---|
| 交通事故紛争処理センター | 被害者と相手側の保険会社などとの損害賠償の紛争について、法律相談・和解のあっせんを無料で行う |
| 日弁連交通事故相談センター | 弁護士による自動車事故の損害賠償の相談を無料で行う |
| 各都道府県などの交通事故相談所 | 示談・損害賠償・過失割合などの相談に助言する |
| そんぽADRセンター | 保険会社への苦情や紛争の解決の手続きを行う |
交通事故紛争処理センターは、自分の保険会社との保険金の紛争などは対象外です。相談の前に、どの窓口が合うかを確かめてみてください。
自動車保険の弁護士特約は必要か?判断の目安
弁護士特約が必要かは、「同じ補償がほかの契約にないか」と「もらい事故の時に自分で交渉できるか」で判断します。家族の契約などで重なっているなら、外しても困らないことがあります。
『結局、自動車保険の弁護士特約は必要か、どっち?』という声に答えるために、判断の目安を表にしてみました。
| 状況 | 判断の目安 |
|---|---|
| 家族の契約や火災保険などに同じ特約がない | 付けておくと、もらい事故で自分で交渉せずに済む |
| 同居の家族の自動車保険に弁護士特約が付いている | 補償が重なっていないか約款で確かめる |
| 車に乗る頻度が高く、通勤や送り迎えで毎日走る | 走る時間が長いぶん、付けておく意味が大きい |
| ほとんど乗らず、交渉も自分でできる | 外すことも考えられる |
この表は考え方の目安です。弁護士費用特約が必要かは、補償の範囲と自分の暮らしで変わります。
家族の契約との重複を確かめる
日本損害保険協会の補償重複のガイドラインでは、同居の親族がそれぞれ記名被保険者になっている2つの自動車保険に、弁護士費用特約が付いている例が「補償の重複」として挙げられています。
重なっていると、片方の保険料が補償に結びつかない「無駄払い」になることがあります。
- 自分の自動車保険の特約の欄
- 同居の家族の自動車保険の特約の欄
- 火災保険や傷害保険に付いている弁護士費用の特約
- それぞれの特約で補償される人の範囲

日本弁護士連合会によると、弁護士費用の保険は、自動車保険のほか火災保険や傷害保険などの特約としても売られています。自動車保険以外の契約も見てみてください。
付けるか外すかは、更新の前に決めておく
特約は、更新の時に付け外しを決めることが多いですよね。更新の案内が届いてから慌てないように、早めに中身を確かめておくと安心です。
保険会社や代理店に聞く時は、知りたいことを先に伝えると話が早いですよ。
「弁護士特約は付いていますか?家族の保険と重なっていないかも知りたいです」
「付いています。補償される方の範囲と、上限の金額をご案内しますね」
上限の金額や補償される人の範囲、自動車事故以外も対象かは、この時にまとめて聞いておきましょう。家族の保険証券を手元に置いて聞くと、重なりもその場で確かめられます。
等級への影響は保険会社に確かめる
『弁護士特約を使うと等級は下がるの?』という疑問もよく聞きます。
弁護士費用特約を使った時の等級の扱いは、公的な資料では確かめられませんでした。保険会社によって扱いが違う可能性があるので、使う前に保険会社に聞いてみてください。
特約全体の見分け方は自動車保険の特約一覧で紹介しています。
日常生活の事故や、他社の契約で使えるか
弁護士特約の補償の範囲が自動車事故だけか、日常生活の事故にも広がるかは、商品によって違います。家族の契約の特約で自分も補償されるかも、約款の「補償される人」の範囲で決まります。
日常生活の事故の例で考える
日本損害保険協会の説明は「自動車事故で」相手に賠償を請求する場合です。自動車事故以外の日常生活の事故まで補償するかは、商品によって違います。
例えば、こんな場面で使えるかを約款で確かめてみてください。
- 歩いている時に自転車にぶつかられてケガをした
- 駐車場に止めていた車に、自転車がぶつかって傷がついた
- 家族が外出中に、他人の不注意でケガをした
日常生活で他人にケガをさせた時の「賠償する側」の備えは、個人賠償責任特約の役割です。くわしくは個人賠償責任特約とはで紹介しています。
自動車保険の弁護士特約は他社でも使えるか
『家族が別の保険会社で弁護士特約を付けている。自分も使えるの?』という相談もあります。
弁護士特約で補償される人の範囲は、約款で決まっています。家族の契約が他社でも、その契約の補償される人の範囲に自分が入っていれば使える場合があります。ただし、範囲は商品ごとに違うので、家族の保険証券と約款で確かめてみてください。
弁護士特約で知恵袋によくある相談
知恵袋では「弁護士特約は必要?」「長年払っているのに一度も使っていない」「もらい事故だと保険会社が示談できないのはなぜ?」といった相談が多く読まれています。
ここでは、弁護士特約について多く読まれている相談を要約して紹介します。
「自動車保険で弁護士特約って必要ですか?」
保険料を少しでも下げたいので、弁護士特約を外していいか迷っている、という相談です。
もらい事故にあった時に、自分で相手側と交渉できるかを考えてみてください。そのうえで、家族の契約などで同じ補償が重なっていないかを確かめると、外すかどうかを決めやすくなりますよ。
「長年払い続けているのに、一度も使っていない」
弁護士特約の保険料を長く払っているが、一度も使ったことがない、いらないのでは、という相談です。
保険は、使わずに済めばそれに越したことはないものです。ただ、もらい事故はこちらが気をつけていても起きます。
『使っていない=いらない』ではなく、重複がないか、乗る頻度が変わっていないかで見直してみてください。
「もらい事故だと、保険会社が示談できないのはなぜ?」
自分に過失がない事故では保険会社が示談交渉できない決まりがあると聞いたが、なぜなのか、という相談です。
日本損害保険協会の説明では、自分に賠償責任がないので、自分の対人・対物賠償保険が使えず、示談交渉サービスも使えないためです。この場面で弁護士費用を補償するのが、弁護士特約の役割です。
「人身傷害と車両保険に入っていれば、弁護士特約はいらない?」
人身傷害保険と車両保険に入っているので、もらい事故でも自分の保険で直せるし治療もできる、弁護士特約はいらないのでは、という相談です。
日本損害保険協会によると、人身傷害保険は約款の基準で計算した損害額を、過失による減額なしに自分の保険会社から受け取れる保険です。ただ、約款の基準で計算するので、相手に請求できる賠償の基準と違う場合があります。
また、車両保険や人身傷害保険は自分への補償なので、示談交渉サービスは行われません。相手への請求を自分で進めるか、弁護士に頼むかという場面は残るんです。
事故をきっかけに車を見直すなら
もらい事故で車が大きく壊れた時や、修理費の負担が重い時は、修理するか手放すかを比べる人もいます。手放すなら、保険は解約・中断証明書・車両入替のどれにするかも決めておきましょう。
事故のあと、修理費の見積もりを見て『この車、直して乗り続けるべき?』と迷うこともありますよね。
車を手放すなら、下取りだけでなく買取店に売る方法もあります。古い車や事故で傷んだ車でも値段がつくことがあるので、複数の店の査定額を比べて、先に今の車の相場を知っておくと判断しやすいですよ。
| 手放したあと | 保険の手続き |
|---|---|
| すぐ次の車に乗る | 車両入替 |
| しばらく車を持たない | 解約と中断証明書 |
| もう車を持たない | 解約 |
中断証明書は、一般的に解約日から13か月以内(または5年以内など)に手続きが必要とされ、条件は保険会社によって違います。売った時の保険の選び方は車を売ったら自動車保険はどうする?で紹介しています。

新しい車に乗り換える前に、今の車の手放し方も決めておく
新しい車への乗り換えを考えているなら、今の車をどうするかも先に考えておくと安心です。
『新しい車のことで頭がいっぱいで、そこまで考えていなかった』という方も多いですよね。
今の車は、購入する販売店での下取りのほかに、買取店に売る方法もあります。複数の会社に査定してもらうと、条件を比べたうえで決められます。
納車のタイミングと手放す時期をそろえておくと、車が無い期間もつくらずに済みます。
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すでに調べ尽くしている方は「知ってるよ」と思うかもしれません。でも、ピンと来なかった方は、ここだけは最後まで読んでみてください。
ポイントは「今の車をどう手放すか」です。
多くの人は、新しい車を買うお店でそのまま下取りに出します。でもこれは、損をしやすい典型的なパターンなんです。
販売店も商売なので、下取りはできるだけ安く引き取りたいのが本音です。
- まず、控えめな下取り額を提示される
- 「がんばって、ここまで上げました!」と金額が上がる
金額が上がると、サービスしてもらったように感じますよね。
ただ、最初の金額には上げる余地が残してあることも多く、上がった後の金額でも、まだ本当の価値より安いことがあります。
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よくある質問
自動車保険の弁護士特約とは何ですか?
自動車事故で相手に損害賠償を請求するために弁護士に頼んだ費用や、法律相談の費用を補償する特約です。補償には上限があり、保険会社の同意なく払った費用は対象外です。
自動車保険の弁護士特約は必要ですか?
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家族の弁護士特約で、自分も補償されますか?
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まとめ
- 弁護士特約は、事故の相手に賠償を請求する時の弁護士費用などを補償する特約
- もらい事故では自分の保険会社が示談交渉できないので、その時に役立つ
- 使う前に保険会社に連絡して同意を取る
- 家族の契約や火災保険との重複を確かめてから、付けるか決める
- 日常生活の事故まで補償するか、誰が補償されるかは約款で確かめる




