当サイトは日本損害保険協会・損害保険料率算出機構・国土交通省・金融庁など公的機関や業界団体の公開情報をもとに編集部が独自に執筆しています。特定の保険会社・保険商品を勧めるものではありません。補償の内容・特約・保険料・等級の扱い・手続きは保険会社や契約によって異なり、制度は改定されることがあります。実際の補償や条件は、ご契約の保険会社・代理店の約款や重要事項説明書で確認してください。記事内には広告を含む場合があります。
家族が亡くなって、やらなければならない手続きが次々に押し寄せている。その中で『車の保険はどうすればいいんだろう』と、手が止まっている方もいるはずです。
結論から言うと、自動車保険の契約者が亡くなった時は、まず保険会社に連絡して、相続や解約の手続きを確かめるところから始めます。車を家族が使い続けるか手放すかで、その後の流れが変わります。
この記事では、契約者が亡くなった時の自動車保険の相続と解約の手続きを、2つの流れに分けて見ていきます。
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契約者が亡くなったら、まず保険会社に連絡する
自動車保険の契約者が亡くなった時は、自分だけで解約や名義の変更を決めず、最初に保険会社か代理店に連絡します。相続した人が契約を引き継げるか、等級をどう扱うかは、保険会社によって違うからです。
『葬儀や役所の手続きで手一杯なのに、保険のことまで考えられない』と感じますよね。
それは自然なことです。ただ、車をこれからも誰かが運転するなら、補償が切れていないかだけは早めに確かめておきたいところです。
まず確かめる順番
- 保険証券を探して、契約者・記名被保険者・車・満期日を確かめる
- 車をこれからも家族が使うか、手放すかを家族で話し合う
- 保険会社か代理店に、契約者が亡くなったことを伝える
- 相続した人が引き継ぐか、解約するかの手続きを聞く
- 車の名義と自賠責の手続きも、あわせて進める

保険証券が見つからない時は、口座の引き落としの記録や、届いていた更新の案内から保険会社が分かることもあります。
自動車保険の契約者が死亡した場合、契約はどうなる?
まず、自動車保険の「契約者」と「被保険者」の違いを押さえておきましょう。ここを知っておくと、保険会社との話がぐっと分かりやすくなります。
| 立場 | どんな人か | 持っている権利・義務 |
|---|---|---|
| 契約者 | 保険会社に申し込み、保険料を払う人 | 保険料を払う義務、契約を解約する権利、戻る保険料を受け取る権利 |
| 被保険者 | 補償を受ける人 | 契約者でなければ、保険金の請求を除き、解約や戻る保険料の請求はできない |
| 記名被保険者 | 保険証券に名前が書かれた被保険者 | 主にその車を運転する人 |
日本損害保険協会の説明をもとにまとめました。契約者と記名被保険者は、同じ人のことも別の人のこともあります。
契約者が亡くなった時の相続の扱い
『自動車保険も、相続で家族に引き継がれるの?』という疑問はよく聞かれます。
実は、契約者が亡くなった時に相続人が契約を引き継げるか、等級をどう扱うかを、公的な機関や業界団体が一般的に説明したものは見当たりませんでした。扱いは保険会社によって違います。
- ネットの体験談だけを見て「等級は家族に引き継げる」と決めつけない
- 保険会社に相談する前に、自分で解約してしまわない
- 車を運転する人が変わったのに、連絡しないまま乗り続けない
日本損害保険協会によると、運転者の範囲や年齢条件を変える時は保険会社への連絡が必要で、連絡しないと変更前の条件が使われ、保険金が支払われない場合があります。契約者が亡くなって運転する人が変わる時も、早めに伝えておきましょう。
保険会社に連絡する時に伝えること
「契約者の父が亡くなりました。車は母がこれからも使う予定です」
「お悔やみ申し上げます。では、契約の引き継ぎについてご案内しますね」
連絡はこのくらいの言い方で大丈夫です。
- 保険証券(証券番号が分かるもの)
- 亡くなった日と、連絡する人との続柄
- 車を使い続けるか、手放すかの予定
- これから運転する人の名前と年齢
必要な書類は保険会社によって違うので、電話の時に聞いてメモしておくと安心です。
車を家族が使い続けるか、手放すか|2つの流れで考える
契約者が亡くなった後の手続きは、車をどうするかで大きく2つに分かれます。
| 流れ | 自動車保険の手続き | 車の手続き |
|---|---|---|
| 家族が使い続ける | 契約者・記名被保険者を引き継げるか保険会社に確認し、運転する人の範囲も見直す | 相続した人に車の名義を変える |
| 手放す(売る・廃車) | 解約するか、家族が中断証明書を使えるか保険会社に確認する | 売却や廃車の手続きをする |

家族が使い続ける場合
車をこれからも家族が使うなら、補償が途切れないことがいちばん大事です。
保険会社に連絡して、相続した人が契約を引き継げるか、記名被保険者を誰にするかを相談します。運転する人の範囲や年齢条件が、これから運転する人に合っているかも確かめておきましょう。
『名義の手続きが終わるまで、運転しないほうがいいの?』と迷う方もいますよね。運転してよいかどうか、補償がどうなるかは、保険会社に今の状況を伝えて確かめてみてください。
- 記名被保険者を、これからいちばん運転する人にするか
- 運転者の範囲(本人・夫婦・家族など)が今の家族に合っているか
- 年齢条件が、いちばん若い運転者の年齢に合っているか
- 使用目的(日常・通勤など)が、これからの使い方に合っているか
手放す場合
車を売ったり廃車にしたりする時は、その手続きと合わせて自動車保険を解約します。
自動車保険は、車がなくなっても自動では終わりません。解約の手続きをしないと、保険料の引き落としが続くこともあります。
契約を解約する権利と、戻ってくる保険料を受け取る権利は、契約者が持っています。契約者が亡くなった時に、誰がどの手続きで解約し、戻る保険料を受け取るかは、保険会社に確かめてください。戻る保険料は、残りの期間の分がすべて戻るとは限りません。
家族が今後車を持つ予定があるなら、中断証明書を使えないかも聞いてみてください。使えるかどうかは、保険会社によって違います。
自賠責保険と車の名義の手続き
任意保険とは別に、自賠責保険の手続きもあります。
国土交通省の案内では、自賠責の証明書の記載事項に変更があった時は、速やかに変更することが求められています。名義の変更をしないと、通知が届かない、保険金の手続きが複雑になるといったトラブルのおそれがあります。
| 車をどうするか | 自賠責の手続き |
|---|---|
| 家族が使い続ける | 名義などの変更を、保険会社(共済)の窓口で |
| 売る・譲る | 契約者を変える手続きを、保険会社(共済)の窓口で |
| 廃車にする | 抹消登録の後、保険会社(共済)の窓口で解約 |
自賠責の解約は代理店ではできず、保険会社(共済)の窓口で行います。解約日は窓口に書類を出して申し出た日で、残りの期間が1か月未満なら返金はありません。
車そのものの名義を変える手続きは、運輸支局などで行います。必要な書類は状況によって違うので、運輸支局で確かめてみてください。
自動車税は、毎年4月1日時点の車検証の所有者にかかります。車を手放すなら、手続きの時期も意識しておくと、翌年度の納税通知で慌てずに済みます。
今の車を手放すなら|相続した車の考え方
相続した車を、これからも乗るか手放すかで迷う方も多いですよね。
『思い出の車だから手放しにくい』『でも維持費が心配』と、気持ちが揺れるのは自然なことです。
- これから運転する人がいるか、どのくらい乗るか
- 保険料や修理費、税金の負担と、乗る頻度がつり合っているか
- 車両保険の保険料が、車の値段につり合っているか
- 手放すなら、保険は解約にするか、中断証明書を使えるか
手放す時は、下取りだけでなく買取店に売る方法もあります。年式が古い車や走行距離が多い車でも、値段がつくことがあります。
複数の店の査定額を比べると、今の車の相場が分かって判断しやすくなります。名義変更の手続きを店が代わりに進めることも多いですが、相続した車は書類がふだんと違うことがあり、扱いは店ごとに違います。
車を売る時の保険の選び方は、車を売ったら自動車保険はどうする?解約・中断・入替の選び方で紹介しています。古い車を乗り続けるか迷う時は、古い車の自動車保険|保険料と乗り続けるか手放すかの考え方も参考にしてみてください。
よくある相談:契約者が亡くなった時の自動車保険の声
ネットの相談サイトに寄せられている、契約者が亡くなった時の自動車保険の声から、よく見られるものを要約して紹介します。
相談1 契約者が亡くなり、子どもが契約を引き継ぐ時の等級は?
契約者が亡くなって、その契約を子どもが引き継ぐ場合、等級はどうなるのか、という相談です。
相続の場合の契約や等級の扱いは、保険会社によって違います。同居していたかどうかなど、家族の状況によって案内が変わることもあります。
等級を引き継げるかどうかは、自分で判断せず保険会社に聞いてみてください。「亡くなった父の契約を、同居していた私が引き継げますか」と、続柄と同居の有無を伝えると話が早く進みます。
相談2 契約者が亡くなった時の解約手続きを知りたい
契約者と記名被保険者だった夫が亡くなり、自動車保険の解約手続きをどうすればいいか、という相談です。
まずは保険会社か代理店に連絡して、契約者が亡くなったことを伝えます。誰がどんな書類で手続きするかは、そこで案内を受けられます。
車を売ったり廃車にしたりする予定があるなら、その日程も伝えておくと、解約日を決めやすくなります。
相談3 夫が交通事故で亡くなった。自動車保険はどうなる?
夫が交通事故で亡くなり、自動車保険の相続について知りたい、という相談です。
事故が関わる時は、契約の手続きだけでなく、保険金の請求や相手との話し合いも出てきます。まずは保険会社に事故のことを伝えて、手続きの案内を受けてください。
国土交通省の案内によると、日弁連交通事故相談センターでは、自動車事故の損害賠償の問題について弁護士に無料で相談できます。電話相談は0120-078325(月〜金の10時〜19時、祝日を除く)です。
新しい車に乗り換える前に、今の車の手放し方も決めておく
新しい車への乗り換えを考えているなら、今の車をどうするかも先に考えておくと安心です。
『新しい車のことで頭がいっぱいで、そこまで考えていなかった』という方も多いですよね。
今の車は、購入する販売店での下取りのほかに、買取店に売る方法もあります。複数の会社に査定してもらうと、条件を比べたうえで決められます。
納車のタイミングと手放す時期をそろえておくと、車が無い期間もつくらずに済みます。
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| サービス開始 | 2007年 |
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| 安心への取り組み | JPUC(日本自動車購入協会)のWeb監修/JPUC認定の適正買取店が参画 |
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よくある質問
自動車保険の契約者が死亡した場合、契約は自動で終わりますか?
自動で終わるとは限りません。車がなくなっても自動車保険は自動では終わらないので、解約するか、家族が引き継ぐかを保険会社に連絡して決める必要があります。
本人が亡くなった時、自動車保険の解約は誰がしますか?
契約を解約する権利は契約者が持っています。契約者が亡くなった時に、誰がどの手続きで解約するかは保険会社によって違うので、まずは保険会社に連絡して確かめてください。
亡くなった親の等級を、子どもが引き継げますか?
公的な一般的な説明は見当たらず、保険会社によって扱いが違います。同居の有無などで案内が変わることもあるので、保険会社に続柄と状況を伝えて確かめてみてください。
契約者が亡くなった後も、家族がその車を運転していいですか?
運転する人の範囲や年齢条件に合っていないと、補償されないおそれがあります。運転する前に保険会社に状況を伝えて、補償がどうなるかを確かめておきましょう。
まとめ
自動車保険の契約者が亡くなった時は、自分だけで判断せず、まず保険会社に連絡するところから始めます。
保険証券で契約者と記名被保険者を確かめ、車を使い続けるか手放すかを家族で話し合う。そのうえで保険会社の案内に沿って進めれば、相続や解約の手続きも一つずつ片付いていきます。
自動車保険の全体像は自動車保険とは|任意保険の補償と選び方をやさしく解説にまとめています。
- 契約者が亡くなったら、まず保険会社か代理店に連絡する
- 相続した人が契約や等級を引き継げるかは、保険会社によって違う
- 解約する権利と戻る保険料を受け取る権利は、契約者が持っている
- 車を家族が使い続けるなら、運転する人の範囲や年齢条件も見直す
- 自賠責の名義変更や解約は、保険会社(共済)の窓口で行う
- 手放す時は、下取りだけでなく買取店の査定額も比べてみる




